配偶者が不貞行為を行った場合、損害をこうむった配偶者は、不貞の相手に対して婚姻関係を破壊されたことに対しての精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。
請求方法としては一般的に示談に比べ判決(裁判)による慰謝料の金額は低くなると考えられるため、少しでも多く取ることが目的であれば、示談でまとまる範囲内での金額を請求する方が、やはり賢明なようです。
例えば、不倫相手が相当に地位のある人、現在婚姻中、表沙汰にしたくないという場合は裁判外の和解で高額な慰謝料が認められるケースもあります。
しかし、浮気相手が素直に認め、慰謝料を払う気持ちがあれば問題ないのですが、相手が否認し、慰謝料を拒絶するような状況になると交渉も難航し、最終的には裁判で争う事になりますので、事は慎重に運ばなければいけません。
慰謝料の算定基準は以下の通りです
・不倫の交際期間
・不倫相手の年収
・肉体関係の回数
・不倫を原因として今回離婚するか、しないか
・有責配偶者の不倫相手に対する嘘偽状況「自分は未婚である」「家庭は破たんしている」「別居状態である」など
・夫婦関係の現状「うまくいってた」「セックスレス」「別居○か月」「別居○年」など
示談を行うにしても、裁判で争うとしても、駆け引きを行う為に必要な不倫相手の生活状況(地位のある人、現在婚姻中、勤務先)の把握、「不貞行為の証拠」は必要不可欠となります。
現状、裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限し、証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、最悪は慰謝料自体認められない場合も生じてしまいます。
裁判で不貞行為を立証させる為には、ある程度継続的な肉体関係の証拠が必要であります。
ここでポイントとなってくるのが「証拠内容」、「証拠の量」です。
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当社では過去の調査事例、裁判結果をもとに研究を重ねどれだけの証拠があれば適用されるのかを分析し、お客様の状況に合わせた調査方法をご提案しております。
ここで他社との違いが出てくるのが調査費用です。
慰謝料はとれたものの費用の方が高くついた・・・なんて事にならないように調査会社を吟味しなければいけません。
当社では無駄な張り込みをカットして重要な部分(証拠収集)に調査時間を費やす独自の調査方法を取り入れ、お客様に無駄な費用を掛けさせずに証拠収集を行います。
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