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子供の親権は自分が取りたい!しかし相手が同意してくれない・・・

 

夫婦双方の話し合い(協議離婚)の下、離婚後の親権者が決まれば、何も言うことはありませんが、問題は両者(夫・妻)が親権を一歩も譲らず、折り合いがつかない場合です。
この場合、まず家庭裁判所で、調停委員を間に立てた話し合いが行われますが、殆どのケースが、最後まで両者の合意が得られず、調停不成立で終わってしまいます。
そこで、親権について問題が解決しない場合には、家事審判手続きへと移行します。
つまり、家庭裁判所が、父親か母親、どちらか一方に親権者を定めるということです。
家庭裁判所は、離婚後の親権を決める際、以下のような事情を総合的に考慮しながら親権者を決定しています。

 

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○夫(妻)の経済力や生活状況・態度
○子供に対する愛情
○子の意思
※子の年齢が10歳以上の場合、必要に応じて子供の意志も判断材料に加味します。なお、子の年齢が15歳以上で あると、家庭裁判所は本人の意見を尊重します。

 

上記を踏まえた上で、家庭裁判所が下す判断は、過去のデータからみると、圧倒的に母親有利(全体の8~9割)という結果になっています。

しかし、父親が不利であるといっても親権がとれない事ではありません。
ここで重視して頂きたいのが相手の生活状況・態度です
親権者を決める場合の判断基準は、子供の福祉の観点が大きな基準となることから相手の不貞行為の証拠があれば親権も有利な状態になるのです。
実際に当社へご依頼があり、妻の不貞の証拠を取った父親(依頼者様)が親権を勝ち取っているケースが多数あります。 浮気写真


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