離婚不受理申出
慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出したり、離婚の話し合いをしている最中に、 諦めの気持ちからや、口論になった勢いで離婚届に署名捺印をしてしまったが、その後、離婚の意思が無くなったなどから一方的な意思で離婚が成立することが あります
離婚届に押す印鑑は三文判でも良く、印鑑証明も不要ですし夫婦が揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調査されません。
このような場合、相手が離婚届を持っていれば、ずっと相手を見張っているわけにもいかず、いつ役所に届けられるか分からず心配です。
そうした事態を防ぐ為には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出していれば安心です
作成者・探偵G