離婚が出来る事由
2014年4月24日 木曜日
今更ながら離婚の基礎を見直します。
相手が離婚に応じないない場合、調停を経て裁判で離婚をする事になります。
然しながら、裁判をすれば必ず離婚が出来るわけではありません。
〇不貞行為
配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合,離婚できる可能性があります。
〇悪意の遺棄
配偶者が正当な理由なく,他方の配偶者との同居を拒む,協力しない,他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない,といった場合には離婚できる可能性があります。
〇3年以上の生死不明
3年以上,配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いていると,離婚できる可能性があります。
〇配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
配偶者の精神障害の程度が,夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合,離婚できる可能性があります。
〇その他婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦仲が破綻していて,回復の見込みがない場合,離婚できる可能性があります。
因みに浮気調査の証拠で活用できる離婚理由は「不貞行為」「婚姻が継続しがたい重大な事由」の2つです。
不貞行為が認定された場合、離婚の中で一番高額な慰謝料が認められます。
記事担当・熊本の探偵K
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